災害共済給付

災害共済給付制度(独立行政法人日本スポーツ振興センター)について

独立行政法人日本スポーツ振興センター※1は、学校の管理下(登下校中・本校地外でのクラブ活動・林間学校等を含む)で発生した生徒の負傷その他の災害に関してかかった医療費等に対して必要な給付を行っています。
本校では、毎年5月のPTA総会で保護者のかたの同意を得て、生徒全員が加入して災害共済給付金(医療費・障害見舞金・死亡見舞金)を受けられるようにしておりますので、皆様のご理解をお願い申し上げます。
加入時に支払う共済掛金の保護者負担分は中学5割・高校7割となっており、PTA会費から支出されます。これらの予算申請および会計報告はPTA総会で行われます。
以降、簡単に災害共済給付制度のご案内をします。

災害共済給付金の申請条件

学校管理下(※2)での発生であることと、全治までにかかった保険診療の医療費の総額が5000円以上(健康保険使用時は自己負担金1500円以上)であることです。保険診療外の医療費は対象になりませんのでご注意ください。

災害共済給付金の金額

保険診療を受けると、生徒(家族)の自己負担分は3割となりますが、同センターからの給付金はこの3割分と療養に伴って要する費用として加算される分としての1割を加えた4割が家庭へ給付されます。ただし、接骨院(柔道整復師)、鍼灸院(鍼灸師)の治療や装具作成費は自己負担金の4割給付となります。

申請手続きについて

災害の発生から満2年が過ぎると時効が発生するため、2年以内に初回の申請手続きを開始してください。申請は、生徒または保護者からの申し出がないと開始できませんのでご注意ください。
初回の治療月から10年間の治療費の申請が保障されます。
保健室に必要書類を常備しておりますので直接もしくはご子息を通じてご連絡ください。保健室では医療機関等で証明を受ける用紙(※3)をお渡しします。証明を受けた後、保健室に提出してください。医療費が高額になる場合は、高額療養の届が必要になります。
証明を受ける際の注意:医療機関の厚意の協定により基本的に無料で書類作成してもらえることになっていますが、法定ではないため一部の医療機関では作成料を請求される場合があります。各医療機関に直接お確かめいただくとともに、礼節をもって記入のお願いをしてください。
その他、手続きで不明のことがありましたら、保健室にご連絡ください。

災害共済給付金の受け取り

申請により日本スポーツ振興センターで審査がなされ、2か月ほどで給付の可否が決定されます。決定後、給付金は学校に送られ、学校の事務室からご家庭へ連絡をします。
受け取り方法は学費口座に振り込み(振り込み手数料を差し引いた額)となります。ただし額面がかなり少ない場合は、事務室窓口での受け渡しとなることがあります。
詳しくは事務室にお問い合わせください。

 

  • 注意1
    義務教育就学児医療費助成制度(通称:「マル子」)・高校生等医療費助成制度(通称:「マル青」)の使用で窓口での医療費支払いが免除される場合がありますが、学校管理下の傷病では基本的に独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の申請をしていただくことになっています。全治までにかかった保険診療の医療費が自己負担金1500円未満の場合のみに「医療証」等をお使いください。
    また、各種医療証を使用して医療を受けた場合は、学校でお渡しする同センターの用紙の右下に公費負担医療制度についての記載欄があるので、利用の有無欄と自己負担金額を記入してもらってください。助成制度利用時の給付額は、総保険診療費の1割と自己負担額の合算額となります。
  • 注意2
    入学時に学校で紹介している個人加入の障害保険の申請に関しては、災害発生後、個別に保険会社へご連絡ください。
  • 1 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の詳細については、 同センターのホームページをご覧ください。
  • 2 学校管理下とは、以下の範囲を指しています。
    (1) 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(社会科見学等)
    (2) 学校の教育経過に基づく課外指導を受けている場合(林間学校、修学旅行、クラブ・委員会活動)
    (3) 休憩時間中、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合(始業前・放課後の活動許可時間内)
    (4) 通常の経路及び方法により登下校する場合(寄り道は含まれない)
    (5) その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合
  • 3 用紙・書類などは同ホームページの「様式ダウンロード」もご利用ください。